労働安全衛生法をご存知でしょうか?
この法律は、労働災害の防止に関する総合的な対策を推進することにより、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。
最初は、工場や建設現場での安全対策が目的でしたが、労働環境の変化により数々の改正が加えられ、現在では(1)危険防止(2)健康障害防止(3)健康保持が柱となっています。
この労働安全衛生法の13条に常時50人以上の従業員がいる事業所は、産業医を選任し、従業員の健康管理を行う義務が課せられています。一方、労働環境の複雑化、IT化などにともない従業員の身体面・精神面の健康管理の把握は難しくなってきています。また、厳しい経済環境の中で体調不良による突然の休業・休職などは思わぬ損失を招く場合もあり企業のリスク管理の面からも重要になりつつあることはご承知のとおりです。
こうした状況の中、私どもでは産業医経験の豊かな医師とスタッフが、従業員の皆様の健康管理のお手伝いと事業者のコンプライアンスのサポートをさせていただいております。
お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
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